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「弁護士の仕事ってなんだろう・・・お子さんの味方になれる事業を」新サービス、『子どものみかた』とは アマチュアスポーツ応援企業取材記事 伏見総合法律事務所 代表弁護士牧野誠司先生(後編)

前回(「スポーツをしていたからこそ司法試験に合格できた」アマチュアスポーツ応援企業取材記事)お話をお伺いした牧野 誠司先生が代表弁護士を勤めている伏見総合法律事務所さんにて、新たに養育費の請求代行サービス子どものみかたが開始されました。
今回は後編として,「子どものみかた」のサービスの内容や開始するに至った理由についてお話をお伺いしました。
(取材・構成 小出)

詳細は画像の下から始まります↓

お子さんの味方になれる事業は柱として持っておきたかった

サービス開始のきっかけ

ーーー最近、親御さんに向けた新しいサービスを開始されたとお伺いしました。
その理由はなんだったのでしょう?

牧野誠司 先生

今まで企業法務だけでなく、個人法務の相談も数多く受けてきました。

その中でも養育費の相談については、7割がきちんと養育費を受けられていないという話があったりする中で、着手金という点がねっくになり、なかなか弁護士に相談するというケースは実際に必要とされている方の実際の数と比較すると、まだまだ少なかったのかなと感じていました。

また、養育費の不払いという問題は、シングル家庭での貧困・虐待という話にも実は密接に関わっていると言われています。

このサービスを「子どものみかた」という名前にしているのは、養育費の不払いについては弁護士に相談しやすい案件なので、それをきっかけ、入口として貧困・虐待という問題も相談を受けたいというところからです。

その中にもしかしたら将来活躍するサッカー選手もいるかもしれないので。

ありがたいことに、当事務所には一部上場の企業から中小企業まであらゆる依頼者の方がいて事業が成り立っているのですが、弁護士ってなんだろうということを考えた時に、こういったお子さんの味方になれる事業は柱として持っておきたかったのです。

日本でもっともクオリティーの高い養育費サービスを提供することが目標

新サービス「子どものみかた」とは

ーーーでは養育費請求の代行サービス「子どものみかた」についてお話お聞かせください

「子どものみかた」というサービスは、子どもを養育していない方の親御さんからの養育費が滞っているご家庭が相当数あるという現状を踏まえ、その回収の代行をしますというサービスです。

特徴的なのは、着手金が不要で実費に関しても最終的に回収してから頂戴するということで初期費用がかからない、つまりノーリスクでご利用いただけるという点になります。

今までは、相手方の勤め先がわからない場合は、養育費の回収や口座の差し押さえができないという問題があったのですが、最近では民事執行法の改正で、勤め先の開示ができるようになりました。

同様に預金口座も探しやすくなったので、養育費を回収しやすい環境になってきましたね。
そういった法制度の中で考えられるべストの回収方法を実行することで、日本でもっともクオリティーの高い養育費サービスを提供することが目標です。

ーーー実際に養育費を払わないケースが多いのでしょうか

いろいろなケースがありますね。
もちろんお子さんと交流を持ちながら、喜んで支払っているケースもあります。

逆に別々に住むようになって、互いの状況が共有できなくなってしまったり、共感できなくなってしまったりすることで養育費を支払うという優先順位が下がって滞ってしまうケースもありますね。

あとは単純に不仲になって感情的な問題で支払わない・相手方の転居によって請求先がわからなくなってしまったということもあります。

シンプルに入口として養育費を支払ってもらっておらず困っている方、その中でも公正証書といった約束の書面を交わしている方だけでなく、全く話が出来ていない方、あるいはお子さんの認知すらされていない方、どのようなケースであっても相手方がご存命で支払いをする能力があるのであれば、是非ご相談をいただきたいです。

考えられるべストな手段で対応させていただきます。

もし、ジュニアサッカーNEWSをご覧の方の周りにそのような方がいらっしゃれば、「子どものみかた」のサービスを教えていただけると幸いです。

「子どものみかた」問い合わせ先

お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。
TEL:0120-502-408
受付時間:平日9:30~17:30
メールアドレス:[email protected]
ホームページはこちら

最後に

個人的に養育費の話は身近な話題だったので、大変興味のあるお話でした。(幸いにも紆余曲折ありながらも支払いを受けた側の家庭の息子ですが)
自分と同じく、一般の方にとって弁護士さんに相談するという行為はハードルが高く感じてしまわれがちかもしれません。
しかし、自分自身で解決することが難しい場合でも、解決するために豊富な知識と経験を持つ弁護士はいらっしゃいます。
「子どものみかた」是非ご相談してみてください。

 

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